パンの表示について
スーパーやコンビニには、たくさんのパンが並んでいます。それらのパンには、みなさまにおいしく安心して召し上がっていただくためのさまざまな情報を表示しています。ここでは、パンのパッケージに表示している、さまざまな情報についてお伝えします。
ご存じですか?食品パッケージの表示ルールについて
スーパーやコンビニで販売されているパンのパッケージに表示している情報は、メーカーが自由に表示しているのではなく、食品表示法(※)などの法律に則って表示しています。
下のパッケージのように、「名称」「原材料名」「内容量」「保存方法」「製造者」「消費期限、または賞味期限」などの表示が義務付けられています。なお、輸入品の場合は原産国名の表示も義務付けられています。
以下、「超熟」のパッケージを参考に表示している項目について紹介します。
※食品表示法:「食品衛生法」「JAS法」「健康増進法」の3つの法律の食品表示に係る規定を一元化し、よりわかりやすい食品表示を目指して施行された法律です。
1.名称 | 商品の内容を表す一般的な名称を記載しています。 |
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2.原材料名 | 使用した原材料を記載しています。原材料に占める重量の割合の多いものから順に記載しています。なお、アレルギー症状の発症を避けるため、平成14年よりアレルゲンを含む食品の原材料表示が義務化されました。※Pascoでは原材料の末尾に一括して「(一部に○○・△△を含む)」と記載しており、表示義務のある7品目と推奨される20品目のアレルゲンをすべて記載しています。また、例外的に表示が認められている「魚介類」についても記載しています。 |
3.内容量 | 個数や枚数などの単位で記載しています。 |
4.消費期限または 賞味期限 |
消費期限、賞味期限を年月日にて記載しています。 |
5.保存方法 | 開封前の保存方法を、食品の特性に従って記載しています。 (「直射日光、高温多湿を避けて保存してください」「要低温保冷(15℃以下)」など) |
6.製造者 | 製造者などの氏名または名称及び所在地を記載しています。 |
消費期限、賞味期限の違いをご存知ですか?
品質の劣化が早い食品には「消費期限」。それ以外の食品には「賞味期限」を記載することになっています。
消費期限は、未開封の状態で、保存方法に記載されている方法で保存した場合に、品質が保持される期限を示す年月日のことです。品質の劣化が早いことから、この期限を過ぎると衛生上の危害が生じる可能性が高くなります。
賞味期限は、未開封の状態で、保存方法に記載されている方法で保存した場合、品質の保存が十分に可能である期限を示す年月日のことです。なお品質の劣化が遅いことから、この期限を過ぎてもすぐに食べられなくなるわけではありませんが、期限の過ぎた商品の喫食をすすめるものではありません。
なお、製造日から賞味期限までの期間が3カ月を超えるものについては、「年月」で表示することが認められています。
赤ちゃん、こどもたちをはじめ、私たちを守るアレルゲン表示
アレルゲンの表示には、表示義務のある7品目(えび、かに、小麦、そば、卵、乳、落花生)と表示が推奨されている20品目(豚肉、バナナ、くるみ、大豆など)の計27品目があります。特定の品目にアレルギーのある方は、パッケージに記載されている表示を見て購入してください。
※Pascoでは一部の商品に右図のようなアレルゲン表示をしています。また、27品目以外に、例外的に表示が認められている「魚介類」についても記載しています。